産前産後休業中の保険料免除

公開日 : 2011年11月2日


 厚生労働省は会社員が加入する厚生年金について、産前産後休業中の会社員の保険料を免除する方向で検討に入った。現在は育児休業中の保険料を免除しているが、これを産前・産後休業に拡大する。
 
 厚生労働省は現在、子どもが3歳になるまでの育児休業中は、厚生年金保険料の支払い(本人負担と企業負担)を免除しており、これに加え、産前の6週間・産後の8週間の休業期間中についても保険料を免除するようだ。これらの期間中も保険料を納めたとみなして年金支給額は計算される。
 
 産前産後休業中の会社員には、健康保険から月収の3分の2の出産手当金が出ているが、厚生年金保険料の支払いはしなければならない。
 
 育児休業中の保険料が免除されている人は2009年度末で約16万人。

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