2009年度税制改正のポイント

公開日 : 2008年12月24日


2009年度税制改正のポイント

・住宅ローン減税、最大600万円
10年間税額控除。所得税で引ききれない分は個人住民税で

・住宅の投資型減税を創設
長期優良住宅を新築した場合、所得税を軽減

・土地譲渡益を一部非課税に
09~10年に購入し保有期間5年超の場合に限定

・中小企業を支援
法人税の軽減税率を2年間、現行の22%から18%に

・繰り戻し還付制度を復活
中小企業で生じた欠損金を繰り戻し還付

・省エネ投資を後押し
太陽光発電装置等の設備を即時償却可能に

・海外からの利益還流
海外子会社から受け取る配当を損金不算入に

・事業継承の円滑化
継承する株式の8割の相続税を納税猶予

・証券優遇税制を延長
上場株式の課税軽減措置を11年まで延長

・投資家のすそ野拡大
少額投資の非課税措置を12年以降に導入

・新車購入を支援
低公害車を購入する場合、重量税・ 取得税を軽減・免税

 住宅ローンで最も優遇されるのは耐久性の高い「長期優良住宅」で、10年間で最高600万円(09~11年に入居した場合)の税額控除が受けられ、一般住宅については最高で合計500万円(09~10年入居の場合)の控除が受けられる。所得税から控除しきれない分を住民税から最高9・75万円を差し引ける仕組みも導入。

 自動車を購入した時や車検時にかかる税金も軽くなる。低公害車の自動車取得税と重量税について、燃費などの性能に応じ、通常かかる税金のうち50~100%を3年間に限って減税。税金が免除されるのは、ハイブリッド車や電気自動車、燃料電池車など。自動車重量税については新車だけでなく、すでに購入の車も車検時に税負担が軽減される。

 株式売買時の譲渡益や配当についての軽減税率(10%、本則は20%)も11年までの延長が決まった。

 年間100万円を上限に最長で5年間、総額で500万円までの株式投資については、配当と譲渡益を非課税にする制度も12年以降に導入する。

 法人税も中小企業を中心に軒並み減税となる。中小企業には現在、所得金額のうち年800万円以下の部分に22%の軽減税率(本則30%)が適用されているが、これを2年間に限ってさらに4%下げ、18%にする。

 前の事業年度に税務上の黒字が出ていた中小企業が今の年度に赤字に転落した場合、前の年度に納めた法人税の一部を還付する「繰り戻し還付」も拡充する。1992年度以降、設立から5年以内の中小企業を除いて使えないようになっていたが、対象企業を設立5年超の中小企業にも広げる。
 

 事業の後継者に限って相続する株式への相続税を8割程度猶予する制度も設ける。

 省エネ関連の設備投資の優遇税制も拡充する。太陽光発電装置や天然ガス自動車を購入した企業について、取得金額すべてをその年度の損金として課税対象の所得から差し引けるようにする。

 日本企業が海外で稼いだ利益を国内に戻しやすくする税制も創設する。日本企業は海外で稼いだ利益を配当として日本に戻すと、主要国での最高水準の法人実効税率(約40%)を課せられる。こうした配当を実質的に非課税にし、お金が国内投資にまわりやすくする。
 今回の税制改正での減税規模は、年間1兆800億円程度らしい。

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