起業準備中も失業手当

公開日 : 2014年8月7日


 政府は起業を準備している人にも雇用保険の失業手当を払うようだ。いまは準備段階の人は「自営業者」とみなして失業手当を支払う対象としないことが多いが、今後は原則として払うようになるらしい。最長1年間、前職の賃金の5~8割の失業手当が給付される。サラリーマンが起業のために会社を辞めても、急に収入がなくならないようにして、起業を後押しする。

 厚生労働省が「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」を給付対象にするとの通達を出したので、早ければ月末には起業準備中の人も手当をもらえるようになる。

 いまは退職して起業を準備する人がハローワークに行っても「自営を開始または自営の準備に専念する人」は失業手当の給付対象外としているため、失業手当の支払いを断られることが多い。

 今後は「事業許可を取った」「事務所を借りる家賃交渉を始めた」といった起業の準備段階なら自営業者とはみなさず、失業手当を払う。
単に起業を準備しているだけでなく、並行して求職活動することが給付の条件となるので、ハローワークで求職票を書いたりする必要がある。

 失業手当の給付は最長で1年間。会社を設立すると起業準備を終えたとみなして給付を打ち切られる。

 政府の調査では、起業準備のうち55%にあたる46万人は会社員で、会社を辞めて起業する場合、思いとどまる理由の首位は「生活が不安定になること」だそうだ。

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