高額な返礼品、税優遇除外かも?

公開日 : 2018年10月5日


 総務省はふるさと納税制度で、過度に豪華な返礼品で寄付金を集めるケースは税優遇の対象から外すことを検討している。すでに自治体に対し、返礼品について価格を寄付額の3割以下に抑え、地場産品に限るよう要請しているものの、応じない自治体があるため、対策を強化する考え。
 税制上の控除対象から除外することも検討しているのは、返礼品の価格が高すぎたり、地域振興との関係が乏しすぎたりするようなケース。
 ふるさと納税は、都道府県や市区町村に寄付すると、原則として寄付金から2千円を引いた額が所得税や住民税から控除される仕組み。2008年度に始まり、2017年度の寄付額は合計3,653億円。近年は伸び率が2桁で推移している。人気の大きな要因となっているのは返礼品。
 2017年4月には総務相通知で「良識のある対応」を要請し、返礼品の調達価格を寄付額の3割以下にするよう求めており、こうした通知や呼びかけの結果、返礼割合が3割を超える市区町村は2018年6月時点で1年前の半分以下の約330自治体に減少。このうち約140自治体も8月末までに見直す意向を示した。
 東京都内の住民税の控除額は2017年度に645億円と、前年度より約180億円増えた。

税理士
西原 弘二

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