主な2011年度税制改正

公開日 : 2011年7月8日


2011年度の税制改正法案のうち民主、自民、公明の3党が合意した項目が切り出され、6月下旬に国会で成立。

証券優遇税制
10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を2013年末まで延長
デリバティブの店頭取引
・2012年の取引から20%(所得税15%、住民税5%)の税率で申告分離課税に
・損失の繰り越し控除も可能
年金受給型生命保険金
2000年~2005年分の納め過ぎの所得税についても2012年6月29日までの間に還付請求できる                                住宅取得等資金の贈与の特例
住宅の新築などに先行して土地を取得する場合にも適用され、2011年の贈与から適用
認定NPO法人への寄付金
・2011年分から認定NPO法人への寄付金について所得税に税額控除を導入
・所得税の税額控除額=(寄付金の額-2,000円)×40%
登録免許税の軽減措置
・2013年3月末まで延長
・所有権保存登記(新築)の税率は0・15%、移転登記(中古)は0・3%など
高齢者による改修工事
・バリアフリー工事は、2011年は20万円、2012年は15万円まで税額控除が可能
年金所得者の確定申告など
・2011年分から確定申告不要制度を創設
・2013年以降の年金から源泉徴収税額の計算の際に寡婦または寡夫控除(控除額は月2万2500円)が可能
電子申告の税額控除
2年間延長。2011年分は4,000円、2012年分は3,000円
故意の無申告者への罰則
故意に確定申告書などを期限までに提出しないことにより、所得税などを免れた者に対して、5年以下の懲役もしくは500円以下の罰金刑を新設。公布(6月30日)から2カ月経過後の違反行為から適用

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