中小企業倒産防止共済法改正

公開日 : 2011年10月10日


 企業倒産件数が高水準で推移しており、リーマン・ショックが起きた2008年度には、負債総額1,000万円以上の倒産件数は1万6,000件を超えた。2010年度には1万3,000件まで減少したが、依然として高水準で、回収困難となる売掛債権も高額化している。

 中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産し売掛債権を回収できなくなった加入者に、無利子・無担保・無保証人で共済金を貸し付ける。
 
 今回の改正で、積み立てた掛け金総額の10倍とする貸付限度額を現行の3,200万円から8,000万円に引き上げる。経済産業省は限度額の範囲内に被害総額が収まる中小企業は、現状の87%から95%程度に高まると見込む。
 
 これまでの対象は取引先が銀行取引停止処分を受けたり、破産手続き開始の申し立てをしたりした法的整理の場合のみだったが、近年は私的整理を選ぶケースが増加しており、これも対象に加える。
 
 また、これまで一律5年間だった返済期間も、最大7年まで延長し、貸付金を繰り上げて完済した契約者に対しては、新たに手当金を支給する制度も設けるようだ。

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