東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(復興財源確保法)

公開日 : 2012年11月4日


 政府があまり、アナウンスしていないので、ご存じないかたも多いかもしれません。

復興特別法人税
・法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付。
・復興特別法人税の課税の対象となる事業年度は、一定の場合を除き、法人の平成24年度4月1から平成27年3月31までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度。

復興特別所得税
・個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の*基準所得税が、復興特別所得税の課税対象。
(注)給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されます。
*基準所得税額:居住者で非永住者以外の居住者→全ての所得に対する所得税額
       :居住者で非永住者→国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
       :国内源泉所得に対する所得税額
・復興特別所得税額は次の算式で求めます。
 【算式】復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%

復興特別住民税
・住民税にも復興特別税が加算されます。復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおり。
 道府県民税の均等割り 1,000円→1,500円
 市町村民税の均等割り 3,000円→3,500円
・平成26年度~平成35年度までの10年間適用となり、増税額は道府県民税・市町村民税合計で1,000円です。

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