所得400万円以上の国民年金滞納者、差し押さえ  

公開日 : 2014年2月1日


 厚生労働省は4月から順次、所得400万円以上で、年金を13カ月以上滞納している人を対象に資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切るようだ。失業者など低所得者向けには納付を猶予する制度を拡充する。
 
 強制徴収の対象者は推計で14万人以上になる見通しで、電話や戸別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させる。その後さらに納付を求めても応じない場合には、年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査し、処分できないように差し押さえる。
 
 年金を支払うのが厳しい低所得者向けに、納付を猶予する制度を拡大する。現在は20代に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、保険料の納付を猶予する制度がある。これを2016年7月からは、30代~40代にも対象を広げる。
 
 猶予期間は年金受給額に反映されないが、受給に必要な加入期間(25年間)には参入でき、所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やせる。
 
 年金を支払えるのは納付期限から原則2年間で、2015年9月までは特例として10年間分の納付を認めてきたが、改正案では同年10月以降も5年間分を納付できるようにする。

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