FX取引の税制変更

公開日 : 2009年1月7日


 2009年1月から外国為替証拠金取引(FX)の税制上の手続きが変わる。取引の詳細を示す「支払調書」について、すべてのFX会社に税務署への提出を義務付け、投資家の申告漏れや所得隠しを防ぐ。

 FXには東京金融取引所の取引所取引(くりっく365)と、FX会社と顧客が相対で取引きする「店頭取引」があり、支払調書提出はこれまで取引所取引だけに義務付け、9割を占める店頭取引にはなかった。

 2007年8月には店頭取引で巨額の利益を得た主婦が税金を納めず有罪判決を受けるなど、FXをめぐっては申告漏れや所得隠しが目立つとの指摘があった。こうした事態を踏まえ、法改正ですべてのFX会社に支払調書の提出を義務付けるようになったようだ。

 FX税制にはまだ改善の余地があり、くりっく365は損失を繰り越して翌年の利益と通算することができるが、店頭取引はできない。くりっく365の適用税率は申告分離課税のため一律20%だが、店頭取引は総合課税のため、最高で50%と高くなる。

 先日、本屋さんで20代前半のカップルが、FXの本を立ち読み(実際には2人でヤンキー座り)していて、2人で訳のわからん会話をし、儲かるようなことを話していた。

 若いうちから、楽して儲けようとすると、お金の有り難さがわからなくなる(一生懸命、研究・勉強して儲けている人もいるでしょうが・・・)。若いうちは、額に汗して働き、これだけ稼ぐには、こんなに大変なのだという事をわかってもらいたいものだ。まあ、あれだけFX本が発行されているという事も問題のような気がする。

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