10月からこう変わる(28年10月4日)

公開日 : 2016年10月4日


・従業員501人以上の企業で働く年収106万円以上の人が社会保険の加入対象に

・厚生年金保険料率、0.354%引き上げて標準報酬額の18.182%に

・消費者団体が消費者被害の損害賠償請求訴訟を被害者に代わって起こせる制度がスタート

・新しい最低賃金を適用、全国平均で自給823円に

 厚生年金と健康保険といった社会保険の加入要件が10月1日から「年収106万円以上」となり、新たにパート従業員ら約25万人が対象に加わる見通し。
 企業の厚生年金や健康保険はこれまでは、週の労働時間が30時間以上の人が対象だった。10月からは従業員501人以上の企業で労働時間が週20時間以上、月収が88,000円以上(年収106万円以上)などの要件を満たした人も対象に加わる。

      ①週の労働時間が20時間以上
      ②年収が106万円以上(月収8.8万円以上、残業代や交通費は除く)
適用条件  ③勤務期間が1年以上
      ④学生は適用除外    
      ⑤従業員が501人以上

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