孫への生前贈与の利用促す

公開日 : 2010年11月7日


 政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫への生前贈与を利用しやすくする検討に入った。贈与税の非課税枠の対象を孫にまで拡大する案が有力。

 贈与税の負担を軽減し、生前贈与を促す一方、相続税の基礎控除の縮小などによる増税も同時に検討するようだ。

 生前贈与を巡っては、2003年税制改正で、親子間の生前贈与を促す「相続時精算課税制度」を導入し、  65歳以上の親から20歳以上の子への2,500万円までの贈与は非課税とし、資産移転を促そうとした。

 親が死亡して子が残りの資産を相続する際、生前贈与した財産と合算して相続税額を計算するため、生前贈与への課税を相続時点まで繰り延べる。

 現行は子が死亡している場合を除き、孫には相続時精算課税制度を使った生前贈与ができない。政府税制調査会では、子が死亡していない場合でも孫に適用できるように検討し、若い世代への資産移転を促し、経済を活性化させたい考えのようだ。

 相続税は増税を検討し、基礎控除の引き下げ、税率構造の見直し、死亡保険金や死亡退職金にかかわる相続税の非課税制度の廃止も検討対象になりそう。

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