債務免除時の税軽減

公開日 : 2014年1月25日


 金融庁は個人事業主向け事業再生税制で、個人事業主が銀行から債務免除を受ける際に、保有する建物や設備などの評価損を税務上の費用(損金)に算入できるようにして、債務免除(貸し手の銀行にとっては債権放棄)の際に生じる所得税を軽減される制度を4月につくる。損金算入は事業で使っている建物や設備などが対象で不動産や事業とは関係ない自宅は含まれない。
 
 現在の税制だと個人事業主が銀行から債務を免除してもらうと、その分だけ利益(債務免除益)とみなされ、課税の対象となる。個人事業主は税金を払えず、債務免除に二の足を踏む一因となっていた。

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