社会保険料の標準報酬月額、季節的要因を考慮

公開日 : 2011年6月20日


 社会保険料の計算方法が、標準報酬月額が増えても、それが業務上の季節的要因であれば保険料を増額しなくてもよくなる。
 
 健康保険と厚生年金の保険料額は、原則4、5、6月の3カ月間に支払った給与の平均をもとにした標準報酬月額に保険料率を掛けて算出し、その年の9月から翌年8月までの1年間適用する。ただ、4~6月に残業が集中し、給与が一時的に増える会社もあり、この場合は、7月以降に給与が減っても原則として算定された保険料を1年間払い続けることになってしまうという矛盾があった。

 今回の改正では、6月までの1年間の給料の月平均と、4~6月の平均を比較。季節的要因で3カ月平均が年間平均を一定基準以上、上回る場合は「1年間の平均額を使って保険料を算出しても構わない」こととなり、2011年9月の保険料から適用となる。

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