海外への支払利子、損金算入に上限

公開日 : 2011年12月14日


 法人課税ではグループ間の融資を使った企業の節税策への対応を強化するようだ。日本にある法人が外国の親会社などから受けた融資に対して、多額の利子を払って意図的に所得を圧縮するのを防ぐため、海外に払う利子のうち損金(必要経費)に算入できる額に上限を設ける。上限は、課税所得に減価償却費などを加えた「調整後課税所得」の50%。
 
 現行制度でも、市場金利よりも高い金利を払っている場合は利子の損金算入を制限しているが、借入金の元本を増やせば低い金利でも多額の利子を払うことができ、日本での課税所得を圧縮できる。借入金を海外の親会社の出資金の3倍までしか認めない規定もあるが、出資金を増額して対応する海外企業もある。

検索 (文字を入力しEnter)