「国外財産調書」(28年8月8日)

公開日 : 2016年8月8日


 2014年から5,000万円を超える海外資産には「国外財産調書」の提出が義務付けられ、修正申告が急増。
 
 2013年時点で純金融資産(国内外の保有資産の合計から負債を差し引いた値)が1億円以上の富裕層は約101万世帯と推計されているが、国外財産調書を提出している人は約8,000人(2015年提出分)。
 
 調査・徴収権は海外には及ばず、金融機関の口座を直接、調べることなどはできないため、国税庁は実際にどれくらいの人が5,000万円を超える財産を海外に持っているのか正確には把握していない。同庁幹部は「送金や入金記録などから海外資産の保有状況を地道に調べるしかない」と話す。
 
*国外財産調書 海外資産の種類や時価などを記載する。富裕層の所得税や相続税の課税逃れを防ぐため2014年1月に導入された。年末時点で5,000万円を超える海外資産を保有する人は翌年の3月15日までに税務署長に提出しなければならない。
 故意の不提出や虚偽記載には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。最新の2015年提出分(2014年分)の提出者数は制度の周知などで前年比約47%増の8,184人、財産総額は同23%増の3兆1,150億円。財産の内訳は有価証券が最多で1兆6,845億円。

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